◎ 法人税関係の改正
(平成23年度 税制改正)



法人税率の引き下げ  青色欠損金の繰越控除制度の見直し



◆ 法人税関係の改正


● 国税 ・ 地方税を合わせた法人実効税率の5%引き下げ


■ 平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用される
法人税率
の引下げ
  • 法人税率が30%から25.5%に引き下げられます

  • 中小法人の所得金額 年800万円以下の部分に適用される
      軽減税率が18%から15%へ引き下げ
  • 国 ・ 地方を合わせた実効税率が、約5%引き下げられます
     
    ■ 平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用される
    青色欠損金
    の繰越控除制度
  • 平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた
      青色欠損金の繰越期間が9年 (従来7年) に延長されます
      → 但し、欠損金が生じた事業年度の帳簿書類の保存が必要

  • 中小法人以外の法人については、繰越控除制度の繰越控除の
      範囲が繰越控除前の所得金額の80%相当額に制限されます
  • 期末資本金1億円以下の法人については、繰越限度額の適用がなく従来通り
     
    ■ 平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産から適用します
    減価償却制度
    の縮減
  • 減価償却資産の定率法の償却率が、定額法の200% (従来
      250%) に縮減
    されます
  • 定率法による減価償却費が減少することにより、負担増になります




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    諸外国の法人税率に比べ、高い税率のため12年ぶりに引き下げられました。



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